宮講師の「試験に+α情報」 第6回
ふくし合格ネットの宮香菜子講師が、社会福祉士国家試験で出題が考えられる「+α情報」をお伝えするコーナーです。
ふくし合格ネットのテキストでは基本的な知識を押さえることが中心ですが、テキスト学習に加えてここで取り上げている情報を把握することで、より万全な試験対策になります。
第6回は、福祉にまつわる近年の動向として、見直しが行われた「自殺総合対策大綱」、災害時の支援体制の構築を推進するためのガイドライン、成年被後見人の欠格事項の見直しについて取りあげています。
福祉にまつわる近年の動向
・自殺総合対策大綱
~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~
(2017(平成29)年7月25日閣議決定)
旧大綱からおおむね5年が経過し、2016(平成28)年の自殺対策基本法改正や日本の自殺の実態を踏まえ、地域レベルの実践的な取組の更なる推進、若者や勤務問題による自殺対策の更なる推進、自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで減少させる(2026(令和8)年までに2015(平成27)年比30%以上減少)ことを目標とすることが盛り込まれた。
・災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン
(厚生労働省 2018(平成30)年5月策定)
各都道府県で組成する「災害派遣福祉チーム」を、一般避難所へ派遣すること等により、一般避難所における災害時要配慮者に対する必要な支援体制を確保することを目的として、官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」の構築に向けた取組を推進するためのガイドライン。
災害福祉支援ネットワーク主管部局、ネットワーク事務局、災害発生時における活動内容、市区町村の責務等について定められている。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000209712.pdf
・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(一括整備法)
(2019(令和元)年6月14日公布)
成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう、欠格条項の見直しが行われた。
例:社会福祉法第40条第1項第2号(評議員の資格等)
旧「成年被後見人又は被保佐人」→ 新「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000567862.pdf
+α情報は、今回が最後になります。
読んでいただき、ありがとうございました。
試験では、時間内に全部の問題に目を通す“時間配分”も重要になります。
難しい問題に対するあきらめも必要です。
基本問題を確実に解けるよう、落ち着いて、本番に臨んでください!