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社会福祉士・精神保健福祉士試験対策の本格的なeラーニング教材
2020-09-18

宮講師の「試験に+α情報」 第1回

ふくし合格ネットの宮香菜子講師が、社会福祉士国家試験で出題が考えられる「+α情報」をお伝えするコーナーです。
ふくし合格ネットのテキストでは基本的な知識を押さえることが中心ですが、テキスト学習に加えてここで取り上げている情報を把握することで、より万全な試験対策になります。
毎回取り上げる内容について、簡潔に要点を伝えていけるようにまとめていきますので、ふくし合格ネットの講座とともに是非ご活用下さい。
今回の情報は、「COVID-19(新型コロナウイルス)に対する支援策」です。

新型コロナウイルス感染症に対する支援(個人及び世帯向け)
〇特別定額給付金
基準日(2020(令和2)年4月27日)に住民基本台帳に記録されている者に対し、1人当たり10万円を支給する。世帯主が受給権者。

〇子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯に対して、一時金として対象児童1名につき1万円を支給。申請は不要。

〇低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
2020(令和2)年6月分の児童扶養手当が支給されている世帯に対し、1世帯5万円(第2子以降1人につき3万円加算)の臨時特別給付金を支給。申請は不要。ただし、児童扶養手当の支給が全額停止されている場合などは必要。

〇社会保険料等の猶予制度
(対象:2020(令和2)年2月1日~2021(令和3)年2月1日)
・国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等:新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった者が対象。
・国税の納付の猶予制度:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している等要件を満たした場合、国税の納付が期限から1年間(延滞税なし、無担保)の猶予(特例猶予)が認められる。

〇生活困窮者住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、離職していなくても休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている世帯にも、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充された。申し込みは自立相談支援機関。なお、2020(令和2)年4月30日より、申請時のハローワークへの求職申込が不要となった。

〇傷病手当金
「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している場合や、発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる場合も対象となり得る。仕事を休んで4日目以降から、直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2が、最長1年6か月支給される。

〇生活福祉資金(特例貸付)

 

緊急小口資金

総合支援資金(生活支援費)

対象

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(従来は、低所得世帯等)

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や休業等により、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(従来は、低所得世帯等)

申し込み先

市区町村社会福祉協議会
労働金庫、取扱郵便局

市区町村社会福祉協議会

貸付上限額

20万円(従来は10万円)

2人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内

貸付期間

 

原則3か月以内(自立相談支援機関による支援を受ける場合は3か月の延長が可能)

利子

無利子

保証人

不要

償還

有り。償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還(返済)を免除される。

据置期間

1年以内(従来は2か月以内)

1年以内(従来は6か月以内)

償還期限

2年以内(従来は12か月以内)

10年以内

〇 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がり、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定される。

 

新型コロナウイルス感染症に対する支援(事業主向け)

〇持続化給付金
医療法人、農業法人、NPO法人など幅広く対象としている(大企業は除く)。法人は200万円、個人事業者は100万円が支給される(上限は昨年1年間の売上からの減少分)。

〇雇用調整助成金
助成額の上限は対象労働者1人1日当たり15,000円とし、休業手当等のうち最大10/10を助成する、雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象とするなど内容を大幅に拡充し、休業等計画届の提出を不要とするなど手続きが簡素化されている。

〇厚生年金保険料等の猶予制度の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主は厚生年金保険料等の納付が1年間猶予され、延滞金が全額免除となる(対象:2020(令和2)年2月1日~2021(令和3)年2月1日)。

〇新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に支給される。

〇両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
新型コロナウイルス感染症への対応として、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、介護のための有給の休暇制度を設けて取得させた中小企業事業主に支給される。

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